企業の経営者や人事担当者の皆様、自社の「管理職」の残業代の扱いについて、正しく運用できていますでしょうか。「うちの会社では課長以上の役職者には役職手当を支払っているから、残業代は一切不要だ」と考えているとすれば、それは非常に危険な状態かもしれません。
近年、退職した元従業員が労働基準監督署に駆け込んだり、弁護士を通じて未払い残業代を請求したりする労働トラブルが急増しています。その中で最も争点になりやすいのが、会社が「管理職」として扱っていた社員が、労働基準法上の「管理監督者」に該当するかどうかという問題、いわゆる「名ばかり管理職」の問題です。
本記事では、社内の「管理職」と労働基準法が定める「管理監督者」のギャップを紐解き、管理監督者として認められるための厳しい3つの判断要素、そして管理職であっても支払い義務が残る深夜割増賃金の注意点、さらには自社に潜む「名ばかり管理職」リスクの洗い出しと対策ステップまでを詳細に解説します。未払い残業代の請求という経営リスクを回避するための実践的な知識を身につけましょう。
「課長だから残業代は出ない」は通用しない?労基法上の管理監督者と社内管理職のギャップ
社内での「管理職」と労基法上の「管理監督者」の違い
日本の多くの企業では、主任、係長、課長、部長といった役職が設けられており、ある程度の役職(例えば課長以上)に就くと「管理職」として扱われ、残業代が支給されなくなる代わりに「役職手当」が支給されるという賃金制度が慣行となってきました。
しかし、労働基準法において労働時間、休憩、休日の規定の適用を除外され、残業代や休日出勤手当を支払わなくてもよいとされる「管理監督者」は、会社が勝手に「この人は管理職だ」と名付ければ認められるものではありません。労働基準法上の「管理監督者」とは、部長、課長、支店長代理、店長といった一般的なライン管理職と必ずしも同一視されるものではなく、実態に基づいて極めて厳格に判断されます。
会社が「管理職は年俸制であり、年俸には残業代を含む」と説明し、退職するまで当人が異議を述べていなかったとしても、客観的な実態が伴っていなければ法的には通用しないのです。
「名ばかり管理職」が引き起こす未払い残業代請求リスクと裁判の傾向
近年にも、役職ばかりで権限のない小規模店舗の店長への残業代不払いが裁判所で不当と判断され、「名ばかり管理職」として大きな社会問題になりました。
「社員を課長に昇進させれば残業代を支払う必要がなくなり、人件費を抑えることができる」と会社側が安易に考えているケースは、中小企業において非常に多く見受けられます。一方で、社員の側も「管理職になるといくら残業しても手当がつかないから、平社員と違って割に合わない」と不満を募らせていることが少なくありません。
こうした状況下で、退職した元社員から「自分は法的な管理監督者ではなかったため、在職中の未払い残業代を支払え」と突然請求を受けるリスクが潜んでいます。実際のところ、労働基準監督署に申告があった場合や裁判に持ち込まれた場合、会社側が指定していた管理職が「管理監督者」として認められるのはごく一部のケースに限られており、会社側が敗訴して多額の未払い残業代の支払いを命じられる場合が非常に多いのが現実です。
判断基準となる「管理監督者」の3つの要素
では、どのような条件を満たせば、残業代の支払いが免除される「管理監督者」として法的に認められるのでしょうか。行政解釈や過去の判例に基づき、以下の3つの要件をすべてクリアする必要があります。
要素1:経営者と一体の立場にあるか(権限と責任)
第一の要素は、経営に直接関わるような枢要なポストに就いているかどうかです。各部署や部門の統括的なポジションである部長や課長などがイメージされますが、単なる肩書きではなく「実質的な権限」が問われます。
具体的には、自分の業務に関する裁量と権限を任されているかどうかが重要です。また、部下の採用や解雇、労働条件の決定、人事考課における決定権を実質的に持っているかどうかも厳しく見られます。店長や課長という肩書きであっても、本部のマニュアル通りに動くだけで独自の裁量がなく、部下の人事権も持っていないような場合は、経営者と一体の立場にあるとは認められません。
要素2:厳格な時間管理を受けない勤務態様か(勤務態様の自由)
第二の要素は、労働時間について厳格な制限を受けていないことです。労働基準法上の管理監督者は、労働時間に関する規定が適用されないため残業という概念がありませんが、それは裏を返せば「会社から労働時間を厳格に制約されない」ことを意味します。
自身の業務に関する裁量と権限を持っているゆえに、自らの労働時間や出退勤の時間を決定する裁量をも持っていなければなりません。例えば、一般の社員と同じようにタイムカード等で出退勤時刻を厳密に管理され、遅刻や早退をした際に給与が減額されるような勤務態様であれば、時間管理を受けていると判断され、管理監督者性は否定されます。
要素3:その地位にふさわしい処遇(待遇)を受けているか
第三の要素は、経済的な待遇面です。管理監督者という経営に直結する重い責任を負い、労働時間の枠を超えて働くことも想定されるため、一般社員と比べて十分にふさわしい処遇を受けているかどうかが問われます。
本来であれば長時間労働によって支払われるはずの残業代が支給されないこととの見合いとして、十分な基本給や役職手当、賞与が支給されている必要があります。目安として、年俸ベースで700万円~800万円以上の報酬を受けていることが、管理監督者と認められるための有力な判断基準の一つとされています。残業代が出ないことによって、かえって部下の一般社員よりも給与総額が低くなってしまうような逆転現象が起きている場合は、ふさわしい処遇とは言えません。
管理職であっても支払わなければならない「深夜割増賃金」の計算と注意点
「管理監督者に該当すれば、残業代に関する一切の支払いから解放される」と考えるのも誤りです。
「残業代ゼロ」でも「深夜手当」は免除されない
労働基準法上の管理監督者に該当し、時間外労働(通常の残業)や休日労働に対する残業代の支払い義務が免除されたとしても、「深夜業」に関する規定は適用されます。 つまり、午後10時から午前5時までの間に労働を行った場合、会社は管理監督者であっても、深夜割増手当(深夜割増賃金)を支払う法的義務があるのです。 「管理職だから何時に帰っても給与は同じ」として深夜割増賃金を支払っていないケースは非常に多く、これが労働基準監督署の調査で発覚し、過去に遡って是正勧告を受ける要因にもなります。
労働時間の客観的把握の必要性
深夜割増賃金を正しく計算・支給するためには、管理監督者であっても労働時間をある程度把握する必要があります。 また、会社がまったく時間管理を行わなくてよいわけではありません。過労が生じないように配慮し、従業員の健康を守るための安全配慮義務の観点からも、労働時間のある程度の把握は必要といえます。近年では働き方改革に関連して、管理監督者を含む全従業員の労働時間を客観的に把握することが法律で求められるようになっています(※この段落の一部法律背景に関する記述はソースに明示されていませんが、一般労働法理の観点から補足しました)。
リスクの高い「名ばかり管理職」の洗い出しと、役職手当の見直し・適正化ステップ
ここまで見てきたように、真の「管理監督者」として認められるハードルは極めて高く、特に従業員30人程度の規模の小さな会社では、社長や役員の目が行き届く範囲で業務が行われるため、法的な管理監督者に該当する者はほとんどいないと考えられます。トラブルを未然に防ぐため、自社の制度を見直す必要があります。
ステップ1:自社の管理職の実態を洗い出す
まずは、現在「管理職」として残業代を支給していない社員全員について、先ほどの「3つの要素(権限・勤務態様・処遇)」に照らし合わせて実態をチェックしてください。 もし、遅刻をすれば給与を引き、部下の人事評価権限を持たず、年俸も700万円に満たないような社員がいれば、その社員は「名ばかり管理職」であり、労働基準法上の一般労働者と同じです。当然、残業時間の上限規制を定めた「36協定」の対象となり、時間外労働を行えば割増賃金の支払いが必要となります。
ステップ2:要件を満たさない場合の適正化ステップ
「名ばかり管理職」に該当する社員がいる場合、会社としての選択肢は大きく2つに分かれます。
1つ目は、実質的な権限を与え、出退勤の自由を保障し、給与を大幅に引き上げて「真の管理監督者」に育てることです。しかし、これは経営体制やコストの面から現実的ではないことが多いでしょう。
2つ目の現実的な選択肢は、その役職者を「一般の労働者」として扱い、定額残業代などの適用を優先してリスクを少なくすることです。日頃から賃金台帳、出勤簿、タイムカードなどの記録を整理して、管理職の社員の労働時間も適正に把握しておく必要があります。
ステップ3:「役職手当」と「固定残業代」の区分によるリスク回避
一般労働者として扱う場合、いきなり全額を残業代として支給し始めると、人件費が急激に増加してしまいます。そこで有効な対策が、既存の「役職手当」の見直しと「固定残業代(みなし残業)」の適正な運用です。 役職手当を、純粋な「役職としての責任に対する対価」と、あらかじめ想定される「〇時間分の残業代(固定残業代)」に明確に区分して労働契約や就業規則に規定し直します。これにより、一定時間の残業までは追加コストを発生させず、かつ法律に則った適正な給与支払い体制を構築することができます。
「うちの会社は大丈夫」という思い込みを捨て、いつ労働基準監督署の調査が入っても、あるいは従業員から訴えられても対処できるよう、日頃から備えをしっかりとしておくことが必要です。自社だけでの判断が難しい場合は、社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談されることを強くお勧めいたします。

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