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残業代ゼロ制度(高度プロフェッショナル制度)はいつから導入されるのか?

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Q.ここのところ話題となっている残業代ゼロ制度はいつから導入されるのでしょうか? 当社では従業員の残業時間が年々増加してきており、残業を合法的に行わせながら、残業代を削減する方法を模索しているところです。できるのであれば、すぐにでも残業代ゼロ制度を導入したいと考えています。
A.いわゆる「残業代ゼロ制度」は、正式には特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)といい、労働者が労働時間ではなく仕事の成果で処遇される働き方として、何時間働こうが、あるいは働くまいが、会社が一定の賃金を支払うという内容です。 対象となる労働者は今のところ、高度専門職で一定の収入(年収1,075万円以上)がある者のみとされています。高度専門職の範囲については「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事した成果の関連性が通常高くないと認められる業務」とされますが、まだ具体的には決まっていません。 今後は「働き方改革促進法案」により労働基準法が改正され、2019年4月1日の施行をもって高度プロフェッショナル制度が導入されることになります。

1.すでに「残業代ゼロ制度」は導入されている。

① 既存の「残業代ゼロ制度」との比較

「残業代ゼロ制度」といいますと、高度プロフェッショナル制度の登場を待たず、すでに労働時間ではなく仕事の成果で労働者が処遇される趣旨の制度はいくつか導入されています。労働基準法上の管理監督者、企画業務型裁量労働制、および専門業務型裁量労働制です。企画業務型裁量労働制は制約が多く、これまで使いづらい制度でしたが、今後の労働基準法改正をもって対象となる業務が増え、利用しやすくなると見られます。既存の「残業代ゼロ制度」の要件、労働時間の取り扱いを整理すると以下の通りです。

対象となる職務の範囲対象者の年収労働時間の取り扱い
労働基準法上の
管理監督者

管理監督、指揮命令に関し、広い裁量を与えられていて、経営者と一体的な立場で業務を行う管理職。
かつ、出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けないもの

年収
7~800万円
以上
とされる。

労働基準法による労働時間の規定が適用されないため、残業という概念がない。
ただし、勤務が深夜に及んだ場合に深夜割増手当の支払いが必要。

企画業務型
裁量労働制
※改正予定

事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析(本社、重要拠点における運営企画)の職務。
かつ、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難なもの。
※以下検討中
課題解決型提案営業、裁量的にPDCAを回す職務。

なし

所定労働日の労働時間を実労働時間にかかわらず、労使委員会で決議した労働時間を働いたものとみなす(所定労働時間以内と決議すれば、残業は生じない)。
決議時間が所定労働時間を超えた場合や所定労働日以外に労働した場合などは、残業手当等の支払いが必要。また、勤務が深夜に及んだ場合に深夜割増手当の支払いが必要。

専門業務型
裁量労働制

以下のいずれかの職務。
新商品、新技術の研究開発 情報処理システムの分析・設計 記事の取材・編集 デザイナー 放送番組、映画等のプロデューサー、ディレクター コピーライター システムコンサルタント インテリアコーディネーター ゲーム用ソフトウエアの創作 証券アナリスト 金融商品の開発 公認会計士 弁護士 建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士) 不動産鑑定士 弁理士 税理士 中小企業診断士 大学での教授研究
かつ、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難なもの。

なし

所定労働日の労働時間を実労働時間にかかわらず、労使協定で定めた労働時間を働いたものとみなす(所定労働時間以内と協定すれば、残業は生じない)。
決議時間が所定労働時間を超えた場合や所定労働日以外に労働した場合などは、残業手当等の支払いが必要。また、勤務が深夜に及んだ場合に深夜割増手当の支払いが必要。

高度プロフェッショナル制度
※2019年
4月1日施行

高度の専門的知識等を有する労働者であり、業務に従事した時間と成果の関連性が強くないもの。
具体的には以下のような職務を例示。
①金融商品の開発 ②金融商品のディーリング ③アナリスト(企業・市場等の高度な分析) ④コンサルタント(事業・業務の企画運営に関する 高度の考案または助言)⑤研究開発
※現在検討中

年収
1,075万円
以上
※現在検討中

労働時間に関する規定が適用されない。つまり、残業という概念がない。
※現在検討中

② どの制度を優先して採用していくのか

高度プロフェッショナル制度と労働基準法上の管理監督者は労働時間の規制がゆるいため、会社側にとっては非常に使いやすい制度です。職務の範囲や年収など要件がシビアではありますが、該当すれば他の制度に優先して対象としたいところです。これに該当しない経営企画職や企画営業職の労働者は企画業務型裁量労働制の対象とすることを考え、その他専門職の労働者は専門業務型裁量労働制の対象とすることを考えていきます。

2.高度プロフェッショナル制度の導入および運用

① 高度プロフェッショナル制度導入の手続き

高度プロフェッショナル制度を導入するには、労使委員会()で決議を行い、労働基準監督署に届け出る必要があります。労使委員会では、高度プロフェッショナル制度の対象業務、対象労働者の範囲、対象者の健康管理時間()を把握する措置、健康管理時間に基づく健康・福祉確保措置の実施、労働者の同意の撤回手続き、苦情処理手続き、不同意に対する不利益取り扱いの禁止などについて定めを行い、委員会の5分の4以上の多数により決議を行います。

労使委員会・・・半数を会社側、他の半数を過半数労組(過半数労組がない場合は過半数代表者)がそれぞれ任期を定めて指名した委員によって構成され、労働基準法に関する一定の事項を協議する委員会です。招集、定足数、議事その他の運営規程を作成していること、および、委員会を行う際は議事録を作成し、3年間保存するとともに労働者に周知することが要件となります。

健康管理時間・・・事業所内にいた時間と事業所外で労働した時間の合計。労働時間の概念がない高度プロフェッショナル制度の対象者の健康管理のために勤務時間の把握および管理を行うものです。

② 高度プロフェッショナル制度運用の要件

高度プロフェッショナル制度を導入する際には、以下の措置を必ず講じる必要があります。

必ず行わなければならない措置
・1年を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えること

いずれかひとつを選択して行わなければならない措置
・始業から24時間が経過するまでに一定の休息時間(勤務間インターバル)を確保し、かつ、1ヶ月の深夜業は一定回数内とすること
・健康管理時間が1ヶ月または3ヶ月中について一定の時間を超えないこととすること
・1年に1回以上の継続した2週間の休日(労働者の請求により2回以上の継続した1週間の休日)を与えること(有給休暇取得日を除く)
・一定要件に該当する労働者に健康診断を実施すること(1週40時間を超える健康管理時間が1ヶ月80時間を超えた場合または本人から申し出があった場合を想定)。

2.高度プロフェッショナル制度、今後の見通し。

① 年収要件の引き下げによる適用拡大

今のところ、高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者は年収1,075万円以上となる見込みであるため、一般の中小企業では役員クラスの待遇となり、ほとんど利用することができないと見られます。政府内の議論の段階で、すでに経営側からは制度が使いづらいとの意見が出ていますが、一方で労働者側からは、年収要件を段階的に引き下げて適用を拡大する布石だとの批判が出ています。実際に、高度プロフェッショナル制度が日本で導入された場合、制度の活用を図るため、ある程度まで年収要件が引き下げられていくと考えられています。ちなみに、同趣旨の制度が導入されているアメリカでは、週455ドル(年収200万円程度)にまで収入要件が段階的に引き下げられていますが、残業代が支払われない労働者が多すぎるとの批判を受け、要件の見直し(収入要件の引き上げなど)を検討している状況です。

② 結局、勤務時間の管理は必要となる

高度プロフェッショナル制度の対象者には労働時間の概念がありませんが、まったく勤務時間の把握を行う必要がないということではなく、過労などを予防するために「健康管理時間」として勤務時間の把握および管理を行う必要があります。この健康管理時間については残業代など賃金の計算に関係なく、あくまで健康管理のために用いるものです。把握の方法についてはタイムカードやパソコンの起動時間など客観的な方法によるものとされるため、結局、時間管理については一般社員と同様の方法をとらねばならないでしょう。

 
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執筆者 社会保険労務士 山本多聞
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