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中小企業の60時間を超えた時間外労働にかかる法定割増賃金率の引き上げはいつから?

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Q.大企業では社員に1ヶ月に60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合、50%以上の割増賃金を支払う義務があるということです。 当社のように残業代を支払う余裕のない中小企業は当面の間は猶予され、従来どおりの25%以上でよいとのことでしたが、今後の労働基準法の改正によって猶予期間が終わり、1ヶ月に60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合の法定割増賃金率が50%以上になると聞きました。 今後の残業実施にも差し障りがあるため、具体的にいつから残業代が割増になるかを教えてください。
A.2010年4月1日の労働基準法の改正により、大企業では1ヶ月に60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合、50%以上の割増賃金を支払う義務が課せられることとなりましたが、経営基盤の弱い中小企業では「当面の間」猶予されています。これが新たな労働基準法の改正によって猶予期間が終了となり、中小企業でも、1ヶ月に60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合、50%以上の割増賃金を支払う義務が課せられることとなります。先般「働き方改革法案」が成立し、2019年4月1日に施行される労働基準法の改正により、中小企業の割増賃金にかかる猶予期間の終了が2023年4月1日となりました。

1.残業代の計算ルールと法定割増賃金率引き上げの対象となる労働時間とは。

① 残業代の計算ルールを復習

現状の労働基準法によって、時間外、深夜、休日労働の各割増賃金を支払う必要のある条件と、その割増率を確認してみましょう。

例)所定労働時間が9:00~17:00(休憩は13:00~14:00)※所定休日は土曜・日曜のケース
18:00まで残業した場合
所定時間外労働ですが、法定労働時間である8時間を超えないので、割増賃金の支払義務はありません。ただし、残業した分の時間給(100%の賃金)は必要となります。 ただし、残業した分の時間給(100%の賃金)は必要となります。
18:00~22:00まで残業した場合
法定労働時間である1日8時間を超え、法定時間外労働となりますので、残業した分の時間給(100%の賃金)に加え、時間外割増賃金(25%)を支払う必要があります。
22:00~翌5:00まで残業した場合
法定労働時間である1日8時間を超え、法定時間外労働となり、残業した分の時間給(100%の賃金)に加え、時間外割増賃金(25%)を支払う必要があります。 また22:00から翌5:00までは深夜労働時間となるため、さらに深夜割増賃金(25%)を支払う必要があります。 これらは合算されるため、50%の割増賃金を支払わねばなりません。
土曜か日曜いずれか1日に出勤した場合
所定休日労働ですが、まだ週に1日の休みが確保されているため、法定休日労働とはなりません。 その日の労働時間を合計して法定労働時間の1週40時間を超えた場合、仕事をした分の時間給(100%の賃金)に加え、時間外割増賃金(25%)を支払う必要があります。
土曜と日曜いずれも出勤した場合
法定休日となる週に1日の休みが確保されていないため、法定休日労働となります。 一般的には月曜日から数えて7日目の日曜日の方で仕事をした分の時間給(100%の賃金)に加え、休日割増賃金(35%)を支払う必要があります。 この際、法定労働時間の1日8時間、1週40時間にかかわらず、時間外割増賃金(25%)を支払う必要はありませんが、労働が22:00から翌5:00の深夜労働時間に及んだ場合は、さらに深夜割増賃金(25%)を支払う必要があります。 これらは合算されるため、60%の割増賃金を支払わねばなりません。

今後は大企業のみならず、中小企業でも1ヶ月に60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合、超えた分の時間外割増賃金を(25%)から(50%)に引き上げて計算することとなります。

② 時間外労働にかかる法定割増賃金率

法改正により、残業時間に対応した法定割増賃金率は企業規模にかかわらず、以下の通りとなります。

残業時間法定割増賃金率
法定内(所定外)残業通常の労働時間と合計し、
1日8時間、1週40時間労働の範囲
時間給×100%
法定外残業1月45時間以内時間給×125%
1月45時間を超え
60時間以内
時間給×125%
(これを超える率とするよう努めること)
1月60時間超え時間給×150%

2.長時間の時間外労働を考え直すべき中小企業。

① 割増賃金率の引き上げが猶予されていた中小企業とは

労働基準法の改正による割増賃金率の引き上げが猶予されている中小企業とは、つぎの条件にあてはまる企業を指します。 これらの規模の企業で、1ヶ月に60時間を超える法定時間外労働を行わせようとする場合は50%の割増賃金率となるため、今後、何らかの対応を考える必要がありそうです。

小売業資本金(または出資)の額が5,000万円以下
または常時使用する労働者の数が50人以下
サービス業資本金(または出資)の額が5,000万円以下
または常時使用する労働者の数が100人以下
卸売業資本金(または出資)の額が1億円以下
または常時使用する労働者の数が100人以下
その他の業種資本金(または出資)の額が3億円以下
または常時使用する労働者の数が300人以下
② 時間外労働削減のすすめ

これまで、1ヶ月に60時間を超える時間外労働の法定割増賃金率が中小企業は25%、大企業は50%と大きく差がついていました。しかし、中小企業が50%に引き上げられた割増賃金を支払うというのは、現実的に相当厳しいでしょう。 しかしながら、今回の労働基準法改正でボーダーラインとされた、1ヶ月60時間の残業とは、36協定による労働時間の延長限度時間(特別条項を適用)であり、それを超えると、過労死ラインが意識されてきます。 もし過労死ともなれば、会社は遺族からの損害賠償など、さまざまな責任を追及されることになってしまうため、これを機に、すでに法定割増賃金率の引き上げが猶予されていた中小企業でも、残業時間の削減について考えてみるのはいかがでしょうか。残業時間の削減は当然、残業代の節減にも繋がります。

 
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執筆者 社会保険労務士 山本多聞
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