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深夜残業時間に対する割増手当の計算方法とは?

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Q.当社ではシステムの受託開発をプロジェクト制で請け負っているのですが、納期の直前にクライアントから仕様の変更を依頼されるなど、イレギュラーが生じることが頻繁でして、現場のエンジニアがいわゆる「デスマーチ」という超・長時間労働を行い、ぎりぎりで対応している状況です。 プロジェクトに従事するエンジニアは専門業務型裁量労働制の対象となっているため、残業代の支払いは必要ないと考えていたのですが、深夜勤務を行った場合には、深夜残業手当の支払いが必要ということを聞きました。深夜残業手当はどのような場合に支払う必要があるのか、また、その計算方法について教えていただけますでしょうか。
A.深夜業に関しては労働基準法の他の労働時間に関する規定にかかわらず適用となるため、労働時間に関する規定の適用を受けない管理監督者や、専門業務型あるいは企画業務型の裁量労働制、事業場外のみなし労働時間の対象者といった残業時間を管理する必要のない労働者であっても、22:00から翌日5:00までの深夜時間帯に勤務することがある場合はその時間を把握し、通常の時間給の25%で計算した深夜割増手当を支給しなければなりません。 なお、残業時間を把握する必要のない労働者の場合は深夜割増手当の部分のみでよく、通常の時間給(100%)の部分の支給は必要ないとされています。

1.労働基準法における深夜業、そして深夜残業の扱いとは。

① 深夜業を行う際の割増手当の支給

労働基準法には深夜業という概念があり、22:00から翌日5:00までを深夜時間帯といい、この間の勤務を深夜業といいます。たとえば警備員や市場関係者のように早朝4:00から勤務が始まるといった場合でも、4:00から5:00までの間は早朝勤務でなく深夜業ということになります。 深夜業に対しては通常の時間給に対し、25%で計算した深夜割増手当を別途支払わねばなりません。ちなみに、コンビニエンスストアなどの求人を見ていると、時間給5:00~22:00…1,000円、22:00~翌5:00…1,250円などと時間を分けて表示されていることがありますが、通常の時間給に深夜割増手当が含まれていることが明らかであれば、改めて25%の深夜割増賃金を支給する必要はありません。

② 深夜業を行う際の休憩時間の制約

労働基準法において、深夜業における休憩時間に関しては特に制約がありません。つまり、通常の労働時間と同様、所定労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を労働時間の途中に与えればよいだけですので、理屈の上では24時間連続勤務であっても1時間の休憩さえ与えればよいということとなります。ただし、残業が長時間にわたる場合、過労により健康面の問題や労働効率の低下が生じるため、休憩ではなく仮眠など、一定時間の休息(勤務間インターバル)を与える必要があるでしょう。これは今のところ法的義務とはなっていませんが、導入している企業も増えてきており、法制化が検討されている状況です。ちなみに、休息および休憩時間については通常の労働時間と同様、深夜時間帯であっても賃金を支給する必要がありません。

③ 深夜業のバリエーション

深夜残業は深夜業とよく混同されますが、一般的に、深夜残業は1日8時間を超える法定外残業が深夜時間帯に及んだことをいい、法定時間外割増手当(25%)に加え、深夜割増手当(25%)を通常の時間給に加え、支給する義務が生じます。 これに通常の残業手当(100%)を合わせて法定外深夜残業手当といい、150%に割増された法定外深夜残業手当を支払うことになります。また、法定休日に深夜勤務をした場合には法定休日勤務手当(135%)に加え、深夜割増手当(25%)を支給することとなります。これを法定休日深夜残業手当といい、160%に割増された手当を支払うことになります。深夜割増手当は条件に当てはまる場合、法定時間外割増手当、法定休日勤務手当とおのおの重複して支給する必要がありますが、法定休日勤務手当と残業手当、法定時間外割増手当の支給が重複することはありません。労働時間の呼称、手当の内容および割増率を整理すると以下の通りです。労働時間の呼称など必ずしも法的に統一されていないため、会社によって異なる場合は多々ありますが、趣旨としては同様となります。この割増率をみてお分かりの通り、あまり残業をして深夜業をやらせるものではないですし、ましてや休日にやらせるなど以ての外ということになります。

深夜業を行った場合に支給すべき手当の一覧

労働時間のケース労働時間の呼称残業手当(100%)深夜割増手当(25%)法定時間外割増手当(25%)法定休日勤務手当(135%)合計
割増率
所定労働時間内の深夜勤務

深夜勤務


※通常の
時間給

時間給×125%
労働時間の計算を行わない者の勤務が深夜に及んだ場合

深夜勤務


※時間給は
改めて
支給しない

時間給×25%
法定内残業が深夜に及んだ場合

法定内深夜残業

時間給×125%
法定外残業が深夜に及んだ場合

法定外深夜残業

時間給×150%
法定外休日に深夜勤務を行った場合法定外休日深夜勤務時間給×150%
法定休日に深夜勤務を行った場合法定休日深夜勤務時間給×160%

2.深夜残業が日付けをまたぐ場合の労働日及び労働時間の取り扱いについて。

① 深夜残業が日付けをまたぐ場合

深夜残業時間が日付けをまたぎ、次の所定労働日にかかる場合、前後の日の勤務を合わせて前の日の一勤務として扱い、割増賃金を計算します。極端な例を挙げると、9:00~翌18:00まで36時間連続勤務した場合、翌日の9:00(始業時間)をもって前日の勤務が終了し、同時に翌日の勤務が開始することとなります。
深夜残業が日付けをまたぐ場合

② 深夜残業が日付けをまたぎ、休日に及ぶ場合

深夜残業時間が日付けをまたいで「法定」休日に及ぶ場合、労働基準法の定めにより日付けを跨いで勤務日及び労働時間を計算することはなく、24:00をもってその日の残業時間の計算が打ち切りとなり、0:00からは翌日の深夜(法定)休日勤務が開始することとなります。なお、深夜残業時間が「所定」休日にかかる場合は深夜(法定)休日勤務の部分を深夜(法定外)残業と読み替えます。

深夜残業が法定休日に及ぶ場合
深夜残業が法定休日に及ぶ場合

深夜残業が法定外休日に及ぶ場合
深夜残業が法定外休日に及ぶ場合

 
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執筆者 社会保険労務士 山本多聞
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