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残業代計算は「1分単位」が原則!給与計算で間違えやすい端数処理(切り捨て・四捨五入)の法的ルールと未払いリスク

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毎月の給与計算業務において、従業員のタイムカードや出勤簿を集計し、残業代を計算する作業は非常に手間がかかるものです。その際、「毎日の打刻時間をそのまま計算するのは面倒だから、15分単位で切り捨てて計算しよう」「30分未満の残業は残業代をつけないという社内ルールにしている」といった処理を行っている企業は少なくありません。

しかし、こうした会社都合による労働時間の「端数切り捨て」は、原則として労働基準法違反となります。たとえ数分・数十分の切り捨てであっても、それが全従業員分、何ヶ月、何年と積み重なれば、莫大な未払い残業代となり、ある日突然従業員から一括請求されるという深刻な経営リスクに発展します。

本記事では、給与計算で最も間違えやすい残業代の「端数処理(丸め処理)」について、なぜ日々の切り捨てが違法なのかという基本的な法的ルールから、例外的に法律で認められている「1ヶ月単位での端数処理」の正しい計算方法、遅刻・早退時の控除の注意点、そして過去の計算ミスが招く未払いリスクとシステム設定の見直しまでを徹底解説します。

「15分単位・30分単位での切り捨て」が原則違法である理由

給与計算における「よくある間違い」

多くの企業で慣習的に行われているのが、日々の労働時間を集計する際の「15分単位(あるいは30分単位)での切り捨て」です。 例えば、定時が18時の会社で、ある従業員が「18時25分」に退勤の打刻をしたとします。この時、「15分未満の端数は切り捨てる」という社内ルールを適用し、残業時間を「15分」として計算してしまっていないでしょうか。ひどい場合には「30分単位での切り捨て」として、残業時間を「ゼロ」にしてしまうケースすら見受けられます。

労働基準法が定める「賃金全額払いの原則」と「1分単位の原則」

結論から言えば、このような日々の残業時間の切り捨ては、労働基準法違反となります。 労働基準法第24条には「賃金は、全額を労働者に支払わなければならない」という「賃金全額払いの原則」が定められています。従業員が使用者の指揮命令下において労働を提供した以上、会社はその労働した時間に対して、1分たりとも漏らすことなく賃金を支払う義務があります。 したがって、残業時間の計算は「1分単位」で行うのが大原則です。会社の計算の便宜や、「数分程度の残業はたいした労働ではない」といった経営者側の勝手な判断で、日々の労働時間を切り捨てることは絶対に許されません。

労働者に有利な「切り上げ」は適法

労働基準法は、あくまで「労働者を保護するための最低基準」を定めた法律です。そのため、労働者にとって不利になる「切り捨て」は違法となりますが、逆に労働者にとって有利になる「切り上げ」を行うことは適法です。 例えば、「18時10分」の退勤打刻に対して、「15分単位に切り上げて計算する」というルールを設け、残業時間を「15分」として計算し、多めに残業代を支払うことは全く問題ありません。

例外的に認められる「1ヶ月の総労働時間」に対する端数処理のルール

「1分単位で毎日の残業を計算するのは、どうしても実務上煩雑すぎる」と悩む担当者の方も多いでしょう。実は、労働基準法に関連する行政通達において、日々の切り捨ては違法としながらも、「1ヶ月の合計時間」に対する端数処理については、例外的なルールが認められています。

「30分未満切り捨て、30分以上切り上げ」のルール

残業時間などの集計において、1ヶ月の各区分ごと(時間外労働、深夜労働、休日労働など)の合計時間に1時間未満の端数が生じた場合、常に1分単位で計算しなければならないわけではありません。「30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げる」という四捨五入に近い処理を行うことは、事務簡略化のための例外として認められています。

例えば、ある従業員の1ヶ月の「時間外労働(通常の残業)」の合計が「25時間20分」だった場合、端数の20分は30分未満であるため切り捨てて「25時間」として計算することができます。逆に、合計が「25時間45分」だった場合は、端数の45分は30分以上であるため切り上げて「26時間」として残業代を計算することになります。

このルールを適用する際の重要な注意点は以下の2点です。

  1. 必ず「1ヶ月の合計時間」に対して行うこと: 日々の労働時間に対してこの処理(例:1日の残業が20分だから0にする)を行うのは違法です。毎日は1分単位で正確に記録・集計した上で、月のトータル時間に対してのみ端数処理を行います。
  2. 常に「四捨五入(30分基準)」で行うこと: 会社に有利な「常に切り捨て」だけをルール化することは違法です。30分以上の端数が出た場合は、必ず労働者に有利になる「切り上げ」を行わなければ、この特例は認められません。

金額計算で生じる「1円未満の端数」の処理

(※ここからは金額の端数処理に関するルールです) 労働時間だけでなく、残業代の「金額」を算出する過程でも端数が発生することがあります。この金額の端数処理についても、勝手に切り捨てることはできず、以下のような明確な基準(四捨五入)が定められています。

  • 1時間あたりの賃金額・割増賃金額の端数処理: 基本給などをベースに1時間あたりの賃金単価を算出したり、そこに割増率(1.25倍など)を掛けたりした際に円未満の端数が生じた場合は、「50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる」処理を行います。
  • 1ヶ月の割増賃金総額の端数処理: 1ヶ月における時間外労働、深夜労働、休日労働のそれぞれの割増賃金の「総額」に1円未満の端数が生じた場合にも、同様に「50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる」処理が認められています。

遅刻や早退の控除における端数処理の注意点

残業代の加算だけでなく、従業員が遅刻や早退、外出などをした場合の「給与からの控除」においても、端数処理には十分な注意が必要です。

遅刻・早退控除における「切り上げ」の違法性

労働基準法には「ノーワーク・ノーペイの原則」があるため、従業員が遅刻や早退をして働かなかった時間分の賃金を給与から差し引く(控除する)こと自体は問題ありません。 しかし、ここでも「賃金全額払いの原則」が立ちはだかります。例えば「5分の遅刻をした従業員に対して、15分単位で切り上げて、15分ぶんの賃金をカットする」といった処理は違法となります。なぜなら、実際に働かなかったのは5分だけなのに、残りの10分間(実際に働いた時間)の賃金まで支払わずにカットしていることになるからです。 遅刻や早退による控除を行う場合も、「1分単位」で正確に不就労時間を算出し、その分だけを控除するのが正しいルールです(※ただし、就業規則に減給の制裁としての懲戒処分ルールを適法に定めている場合は別の議論となります)。

遅刻時間と残業時間の「相殺」は可能か?

「朝10分遅刻したから、その日の終業後に10分多く残業させてチャラ(相殺)にしよう」という運用もよく見られます。同一日において、所定労働時間の枠内(かつ法定労働時間である8時間以内)で労働時間をスライドさせるだけであれば、相殺は可能です。 しかし、遅刻した分を別の日の残業時間と相殺したり、法定労働時間(8時間)を超えて割増賃金が発生している残業時間と、通常の賃金単価である遅刻時間を単純に「1時間と1時間」で相殺したりすることは、割増分の未払いが生じるため違法となります。日々の労働時間はそれぞれ独立して正しく計算しなければなりません。

過去の計算ミスによる未払いリスクと、給与計算システムの正しい設定確認

チリツモで膨れ上がる未払い残業代リスクと「時効」の脅威

「たかが毎日の10分や15分の切り捨て」と軽く考えてはいけません。もし毎日15分の残業を違法に切り捨てていた場合、1ヶ月(20日出勤)で300分(5時間)もの未払い残業が発生します。従業員の残業単価が2,000円だとすれば、1ヶ月で10,000円、1年で120,000円の未払いです。 さらに恐ろしいのは、民法改正に伴う労働基準法の改正により、未払い残業代(賃金)の請求権の「消滅時効」が、従来の2年から当面の間「3年」(将来的には5年)へと延長されていることです。もし退職した従業員から過去3年分の未払い残業代を請求されれば、1人あたり360,000円となります。これが従業員10人、20人と集団で請求された場合、会社の財務状況を揺るがす数百万〜数千万円規模の経営リスクへと一気に膨れ上がります。

勤怠管理・給与計算システムの「丸め設定」を今すぐ確認する

こうした事態を防ぐために、経営者や人事担当者が今すぐ行うべきことは、自社で利用している「勤怠管理システム」や「給与計算ソフト(エクセル等を含む)」の設定確認です。 昔からあるタイムカード機器や、初期設定のまま使っている勤怠管理システムの中には、打刻時間を自動的に「15分単位で丸める(切り捨てる)」設定になっているものが数多く存在します。システムが自動でやっているからといって、法律違反の責任を免れることはできません。 自社のシステムが「日々の打刻時間を勝手に切り捨てていないか」「1ヶ月の合計時間に対する処理が『30分未満切り捨て・30分以上切り上げ』の適法な設定になっているか」を至急確認し、誤った設定になっていれば直ちに「1分単位での記録・集計」へと改修してください。

まとめ

適正な労働時間管理が会社を救う  残業代の計算は、法律で定められた極めて厳格なルールの上に成り立っています。 「1分単位での正確な労働時間の把握」は、単なる給与計算のルールというだけでなく、従業員の過重労働を防ぎ、長時間労働による健康被害(労災)から会社を守るための重要な防衛策でもあります。 「昔からの慣習だから」「計算が面倒だから」という理由で端数処理を曖昧にしていると、いずれ取り返しのつかないしっぺ返しを食らうことになります。本記事のルールを参考に、今一度自社の給与計算の実務と就業規則の規定を見直し、コンプライアンスに基づいた適正な労働時間管理体制を構築してください。

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